老後計画

遺族年金は「もらえる前提」で大丈夫?2028年改正と共働き夫婦が知るべきこと

遺族年金は一生もらえるとは限りません。遺族基礎年金・遺族厚生年金のしくみと、2028年4月施行の改正(男女差解消・子のない配偶者は5年有期化)を、共働き子育て世帯の家計目線で解説します。

2026年6月28日読了目安:約8分
#遺族年金#年金#共働き#保険見直し

「もし自分が亡くなっても、遺族年金があるから家族は大丈夫」——そう思っていませんか。実はその"前提"が、2028年の改正で大きく変わります。とくに共働き・子育て世帯は「思っていたよりもらえない」ケースが出てきます。

わが家も生命保険を見直すときに調べて、ヒヤッとしました。この記事は、難しい年金の話を家計目線でかみくだいて整理します。

⚠️ はじめにお読みください
本記事は2026年時点の公開情報をもとにした一般的な解説です。年金額や受給条件は加入状況・家族構成・改正の段階により異なります。実際の金額・受給可否は、必ず日本年金機構(ねんきんダイヤル)や最寄りの年金事務所でご確認ください。

「遺族年金=ずっともらえる」とは限らない

遺族年金には大きく2種類あります。遺族基礎年金(子育て世帯向け)と遺族厚生年金(会社員・公務員の遺族向け)です。

多くの人が「配偶者が亡くなったら一生もらえる」と思いがちですが、実際は「子どもがいるか」「年齢」「働き方」で受け取れる期間も金額も大きく変わります。とくに2028年4月からの改正で、この前提が変わる人が出てきます。

結論:2つの年金のしくみと改正のポイント

まず現在のしくみをざっくり整理します(金額は2025年度・概算)。

種類もらえる人金額の目安
遺族基礎年金18歳年度末までの子がいる配偶者・子約83万円+子の加算(第1・2子 各約24万円)
遺族厚生年金会社員・公務員に生計を維持されていた遺族亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の約4分の3
中高齢寡婦加算40〜65歳で子のない妻 など約62万円(年額)

2028年4月からの改正の最大のポイントは「男女差の解消」です。

これまで優遇されていた女性の条件が見直され、子どものいない60歳未満の配偶者は、男女とも原則「5年間の有期給付」になります(その代わり有期給付加算で金額は約1.3倍に増額)。

障害がある方や収入が十分でない方は、5年後も継続して受け取れる継続給付の仕組みも用意されます。改正は段階的に進みます。

なぜ共働き世帯ほど注意なのか

共働きで夫婦ともに厚生年金に入っている場合、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金は両方まるごと受け取れるわけではなく、調整(併給調整)がかかります。つまり「自分も年金をもらえる人」ほど、遺族年金の"上乗せ分"は小さくなりがちです。

さらに子どもが18歳年度末を過ぎると遺族基礎年金は止まります。「子どもが小さいうちは手厚いが、成長すると一気に細くなる」——この山と谷を知らずに保険を決めると、必要な保障額を見誤ります。

わが家の場合:保険の見直しで気づいた

わが家は本人47歳・妻49歳の共働き、子は13歳と8歳です。生命保険を見直すときに「遺族年金でいくら入るか」を試算してみたところ、子どもが大きくなった後の保障が思ったより薄いことが分かりました。

「遺族年金があるから保険は最低限でいい」と単純に考えず、子の年齢による年金の増減を時系列で書き出すことで、必要な保険額が初めて見えてきました。ねんきんネットで自分の見込み額を確認したのも効果的でした。我が家は収入保障保険に入り直しました。以前も入っていたのですが、⚪︎⚪︎の窓口で何も考えず言われるがままに入った保険を調べると、保険金は少なく、掛け金だけが大きいものでした。そのため、相見積もりを自分で取り、最適な保険に入り直しました。皆さんも相見積もりすることを強くオススメします。

まとめ:今やっておくべきこと

  • ねんきんネットで自分の年金記録・見込み額を確認する
  • 「子が18歳になるまで」「その後」で遺族年金額が変わることを前提に保障を考える
  • 共働きは併給調整で上乗せが小さくなる点を理解する
  • 2028年改正で子のない60歳未満は5年有期になることを頭に入れておく
  • 不安な点は年金事務所・FPに相談して、保険とセットで設計する

遺族年金は「申請しないともらえない」お金でもあります。万一のときに家族が困らないよう、元気なうちに一度"見える化"しておきましょう。

※本記事は2026年時点の一般的な情報提供であり、特定の保険・金融商品を推奨するものではありません。年金額・受給条件は変動します。正確な内容は日本年金機構等の公的機関でご確認ください。

※ 本記事の情報は執筆時点のものです。金利・制度は変更されることがあります。実際のローン契約にあたっては、各金融機関または専門家にご確認ください。
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